退職所得の源泉徴収票(令和7年税制改正)

【退職所得の源泉徴収票の提出義務の拡大】

「退職所得の源泉徴収票」は受給者交付用、税務署提出用に加え、市区町村用の「特別徴収票」も兼ねています。

法人が法人の役員に対して退職金等を支払う場合には、退職後1か月以内に支払者の所轄税務署と支払った年の1月1日現在の受給者の住所地の市区町村にそれぞれ提出しなければなりません。

ただし、税務署への提出については、その年中に退職した受給者分を取りまとめて翌年の1月31日までに提出しても差し支えありません。

受給者交付用については、退職後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。

 

令和7年までは役員でない方の退職所得の源泉徴収票は提出不要でした。

 

しかし、税制改正があり、令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等の支払いを受ける全ての居住者に対して(つまり役員従業員に関わらず)退職所得の源泉徴収票等を、税務署と市区町村へ提出しなければならないこととなりました。ただし、従業員分の税務署への提出についても、役員の場合と同じくその年中に退職した受給者分を取りまとめて翌年の1月31日までに提出しても差し支えありません。

 

【死亡退職時は退職手当金等受給者別支払調書】

役員や従業員の死亡により支給される死亡退職の場合は、退職所得ではなく、相続税法の範疇になります。

そのため、退職所得の源泉徴収票ではなく、相続税申告における根拠資料として、退職手当金等受給者別支払調書を作成する必要があります。

この支払調書の提出範囲は役員・従業員の区別なく、死亡退職金が100万円超の場合は提出する必要があります。

支払調書を提出するため、源泉徴収票、死亡退職部分についての法定調書合計表の作成は不要となります。