賃貸物件を相続した場合の賃料収入についてどこまでが被相続人、どこからが相続人等悩む点についてまとめる。
1,準確定申告における家賃収入
亡くなった日までに支払期限が到来している部分は被相続人の部分である。
例えば3月末までに4月分前受としてすでに受け取っている場合、4月5日に亡くなった場合はその前受け4月分までとなる。原則として日割りはしない。
亡くなってまだ受け取れていない部分は未収家賃として相続税の方にも載ってくる。
2,亡くなるまでに行った工事の未払
支払がまだなされていない場合でも準確定申告上は経費となる。また、相続税法上は未払債務として相続税申告における負債となる。
3,固定資産税の扱い
固定資産税は1月1日が賦課期日であるので1月1日時点の所有者にかかってくるものである。そのため、その年の固定資産税については全額被相続人の経費とすることが出来、相続税法上は未払分は未払債務とすることが出来る。
(相続人の方で途中で引き継いだとしても固定資産税はその分差し引くことが出来なくなる)。
または、もう一つの方法として、死亡までに納期が到来しているかどうかで判断することもできる。この場合は固定資産税は被相続人が亡くなるまでに納期が到来したものについては準確定申告の経費となり、その範囲で未払については未払債務となる。その代わり、相続人の方で途中で引き継いだ後に納期が到来する固定資産税については相続人の確定申告の経費とすることになる。
4,減価償却費の扱い
減価償却については亡くなった日まで(1か月に満たない端数は1か月とカウント)が被相続人に、その後の月数は相続人に引き継がれる。この場合、取得価額、取得時期、耐用年数、経過年数、未償却残高などはそのまま引き継ぐことになる。