不動産業における消費税簡易課税区分

【消費税簡易課税制度の一般的な事業区分について】

第1種事業(卸売業)

第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る))

第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業)

第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業及び第6種事業以外の事業)

第5種事業(運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く))

第6種事業(不動産業)

 

【具体的な不動産業の事業区分】

不動産業の簡易課税制度の事業区分は、実際の形態により更に細かく区分されることから注意が必要である。

なお、土地の売却や、土地や居住用マンションなどを賃貸した場合は非課税売上である。

 

1.不動産販売業(不動産を買い取りそのままの状態で事業者に販売)→第1種事業

 

2.不動産販売業(不動産を買い取りそのままの状態で一般消費者に販売)→第2種事業

 

3.不動産建築販売業(自社で建築施工して建売販売、中古住宅をリフォーム(塗装、修理等)して販売→第3種事業

 

4.不動産賃貸業(賃借人から原状回復費用(建築リフォーム、内装費)を受領)→第3種事業

 

5.不動産の清掃・メンテナンス収入(賃借人から原状回復費用(クリーニング代)を受領)→第5種事業

 

6.不動産にかかるコンサルティング収入→第5種事業

 

7.不動産仲介収入→第6種事業

 

8.不動産管理収入(他の者の不動産を管理、駐車場管理業も含む)→第6種事業

 

9.不動産賃貸収入→第6種事業