研究学会の参加費や年会費の消費税関係についてまとめます。
会員の年会費
研究学会の業務運営に必要な通常年会費については、一般的には対価関係がないとみられるので消費税の対象外として処理されます。会員側としては年会費・会費を支払った場合は「対象外」や「不課税」として処理することになります。
飲食目的の懇親会、研究会参加費
飲食が目的の「懇親会」など、使途が明確で、そのためだけの会費であれば対価性が明確であり課税対象とするところが多いです。
一方、定例会の参加費として支払いを行う場合には、その参加費の一部が懇親会費に使用されたとしても不課税として扱うこともあります。
このあたりは会費の対価関係をどのように捉えているのか、またその会がどのように処理を決定しているのかによるところであり、領収書をよく確認する必要があります。
学術集会・学術大会の参加費
国税庁の質疑応答事例によると「定例総会等の費用を賄うために徴収する特別参加費」において「団体、組合等が、自己の組織的活動の一環として催す総会又はブロック大会に際して、その費用を参加者に負担させているものであり、明白な対価関係があるとは認められないことから、不課税として取り扱います」と見解を述べています。
つまり、例えば会計士の研究大会として会員からの参加費は例え懇親会が同時に開催されたとしても不課税として取り扱うことになります(現に会計士協会は不課税としている)。
但し、ここからすると逆に会員以外(非会員)については参加費は課税対象と読むこともでき、実際にはそのように処理をしている学会も多い(ただしインボイス登録をしている学会について)。
ただし、学術集会、学術大会の参加費であってもイベント(懇親会)の参加費部分のみであるとして対価性があるとみなして課税対象としている学会もあります。