労働組合法第5条第2項第7号の規定により、会計報告にあたり、労働組合は職業的に資格がある会計監査人(公認会計士、監査法人)による証明書とともに組合員に報告しなければならないと規定されています。
労働組合監査を扱っている経験から、労働組合監査について情報提供したいと思います。
1.労働組合とは
労働組合とは、労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持改善その他経済地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体またはその連合団体をいいます(労組法2条)。
労働組合の設置根拠は憲法28条であり、労働組合が労働組合法上の様々な手続きに参加し、救済措置を受けるためには、規約を整備し、労働委員会に証拠を提出して、資格審査を受けなければなりません。
この規約に定める事項として労組法5条2項があり、その中で会計監査人の監査証明を要求することを定める必要があります。
資格審査に適合した労働組合は、主たる事務所の所在地において登記することで、法人となることができます(労組法11条1項)。
労働組合は、他の公益法人などとは異なり、自治権が重視される結果、会計報告書を主務官庁に提出することまで定めておらず、また主務官庁による指導監督などもありません。
2.労働組合会計について
労働組合会計に関する指針としては、昭和60年10月に公益法人委員会報告第5号「労働組合会計基準」が制定・公表されています。
公表されてから年月が経っており、またこれは強制されるものではなく、ガイドライン、指針という性格のものですが、すでに多くの労働組合において採用されており、「一般に公正妥当と認められる労働組合会計の基準」として定着している感があります。
但し、各組合固有の会計に関する規定は、会計規程として別に定められていることが多いです。
労働組合会計の特色としては、下記のような点があげられます。
① 計算書類
計算書類とは、収支計算書、貸借対照表、附属明細表となります(労働組合会計基準 第1.2)。その他に資産・負債の異動を明確化するための正味財産増減計算書、附属明細表に代えて財産目録を作成するケースもあります。計算書類には注記が必要となります(労働組合会計基準 第1.6)。
② 事業計画、予算重視の会計
予算は活動計画(事業計画)に基づいて作成されなければならず、また収入および支出は原則として収支に関する予算に基づいて行わなければなりません(労働組合会計基準 第2.1)。
収支計算書は、収支の予算額と決算額とを対比して表示しなければならず、予算額と決算額との差異が著しい項目については、その理由を備考欄に記載する必要があります(労働組合会計基準 第3.2)。
支出について大幅な予算超過があった場合は、補正予算や予備費の使用が考えられます。労働組合会計では、当初の事業計画に基づいて業務を行ったかどうかが重視されます。
③ 本部・支部会計、特別会計の設定
組合組織が一体として運営される支部を設けている場合は、当該支部を含めた活動状況を明らかにする計算書類を作成しなければなりません(労働組合会計基準 第5)。
特別の目的を定めて徴収した資金を財源として組合活動を行う場合には、当該活動状況を明らかにするための特別会計を設けなければなりません(労働組合会計基準 第6.1)。
特別会計には、特別目的のために大会、規約等で別途定めて徴収することで行う特別会計(ex闘争資金、犠牲者救済資金)と、一般会計の資金のうち管理上の利便のために設定された特別会計(ex退職積立金、会館維持管理)があります。
3.労働組合の監査について
労組法5条2項7号において、会計報告にあたり、組合員に委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に報告しなければならないことが求められています。
外 部監査人である会計監査人は、第三者の目で会計の専門的知識からリスクアプローチに基づく監査を行うことになります。直接の不正誤謬発見を直接の目的とはしておりませんが、事業上のリスク、内部統制の状況に基づいて計算書類に重要な虚偽表示をもたらす可能性について、リスクを識別し、評価し、それに応じた監査手続きを実施することになります。
この時に重要になってくるのが、内部監査との連携です。内部監査において外部監査においては扱わない、日常活動と運営についての業務監査や能率監査を行うことで、外部監査との相互補完性が保たれることとなります。但し内部監査部門を保有しない労働組合も多いのは事実です。その場合は、事務局や執行委員長などとの連携が重要になってきます。
また、労働組合の監査は期が締ってから、監査報告までの期間が短いのも特徴です。そのため、監査も期が締ってから集中的に行うという特徴があります。
4.外部監査人の変更について
外部監査人の変更を検討する時期としては決算を行うタイミングというのが実務的には多いのではないでしょうか。外部監査人の変更理由としては、外部監査人の対応力の低さ、高齢化、監査報酬の見直しということが挙げられます。近年、労働組合は組合加入率の低下などによる長期的な収入減少傾向に悩まされており、監査人への支出も含めて検討しなければならないケースが出てきていると思います。
5.報酬の目安
当事務所では労働組合の各種事情に配慮し、財務状況に応じた報酬のお見積りをご提案させていただきます。
小規模の労働組合監査であれば20万円(税抜)からとなります。
ご質問・お問い合わせお気軽にご連絡ください。
【受取利子の源泉税】
法人である労働組合については、所得税法第11条《公共法人等及び公益信託等に係る非課税》の規定が適用されるので、同組合が支払を受ける利子については所得税の源泉徴収を受けない(所得税法第174条、所得税法別表第一)。
労働組合が当初の設立が法人でなく、途中から法人になった場合は、金融機関に届出をしないと、利子に対して所得税が引かれたままになりうる点、注意が必要である。
法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係|国税庁
【一般会計、特別会計で生じた利息収入】
明確に区分されている場合は一般会計から生じた利息収入は一般会計の収入に、特別会計から生じた利息収入は特別会計に計上することになるが、規約や会計規程等において特別会計から生じた利息収入は一般会計で使用することが定められている場合は一般会計の収入として計上することとなる。その場合は一般会計上は「特別会計受入収入」、特別会計上は「一般会計繰入支出」とすることとなる。
明確に区分されておらず一緒の通帳になっている場合などは、配分計上することもある。
【固定資産と減価償却】
収益事業を行っておらず法人税がかからない労働組合については、法人税法上の固定資産の扱いがそのまま適用されるわけではない。その労働組合の会計規程等で固定資産の取扱いについて例えば10万円以上については固定資産に計上する旨を明記しておくことが重要である。
明記されていない場合も法人税法上の10万円が参考になると思われるが、出来るだけ会計規程等で明記しておくべきである。
また、減価償却についても収益事業を行っている労働組合は法人税法との関係から減価償却すべきであるが、そうではない非営利の労働組合については減価償却をするかどうかは任意となる。
但し、任意とはいっても固定資産の価値をある程度表して交換時期などを測定するために、減価償却をすることも一つであると考える。
【備品管理】
労働組合は執行部が定期的に変わり、また固定資産に計上しない少額の備品などを購入している場合があることから、執行部の引継ぎ事項で漏れが生じたり、備品の紛失等そのままわからなくなる恐れもある。
備品については固定資産台帳とは別に(一緒にでもよいが)備品台帳を整理し、半期に1回程度現物が存在するかどうかを確認すべきである。
【特別会計】
特別会計の種類としては以下のようなものが考えられる。
①特別目的により徴収される資金のための特別会計
・闘争資金特別会計…争議行為を行う上で必要となる資金
・犠牲者救済資金特別会計…争議行為により逮捕高速民事上の賠償責任などになった場合の見舞金、弁護士費用
・罷業資金特別会計…ストの賃金カットに対する賃金の補填
・共済資金特別会計…不幸に見舞われた組合員への見舞金(死亡見舞金、長期疾病見舞金)
②特定目的のために資金を区分する場合の特別会計
将来の特定目的のための支出に備えるための資金
・会館維持特別会計
・固定資産購入資金特別会計
・退職給与資金特別会計→一般会計の中で行っている場合も多い
③他の法令等により設けられる特別会計
・収益事業特別会計
【組合員の死亡に対する弔慰金】
労働組合から支出する弔慰金について、受け取る側の課税関係は以下になる。
1 弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は、相続税の対象→基本的に労働組合の場合はこちらには該当しない。
2 上記1以外の部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分に相当する金額は、退職手当金等として相続税の対象となる。
(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき…被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき…被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
結論としては弔慰金はそこまで多額になるわけではないことから、基本的には相続税の対象とならない。
【労働組合の支部会計】
労働組合支部会計については労働組合会計基準の「第5 本部・支部会計」において、組合組織が一体として運営される支部を設けている場合には、当該支部を含めた活動状況を明らかにする計算書類を作成しなければならないと定めている。
労働組合会計基準解釈指針においても、「4 本部・支部会計」として一体として運営されている支部については支部を含めた活動状況を明らかにする計算書類の作成を原則としつつ、独立して運営されている場合は本部と支部を含めた計算書類を作成しなくても足りるとする。
この後者の独立して運営されている場合ということについてであるが、支部が人格なき社団としての要件をそろえ、運営上も支部で完結している、つまり、支部規約に運営方法や決議方法が明示されており、それに沿って支部において組合大会を開催し、役員の選任及び予算決算の承認が行われている、規約上も本部の監事監査が及ばない、支部財産が独自に管理されているなどである。
ただし、この場合不利益であることとしては、支部は法人格を有しないことから、利息収入に対して所得税が源泉徴収されることである。出来れば内部統制の観点からも支部も含めて一体経営として会計についても支部を含めた計算書類を作成することが望ましい。
【労働組合の共済事業】
【労働組合と固定資産税】
法人格の有る労働組合については、組合が所有する事務所および倉庫の建物部分について固定資産税が免除される。ただし収益事業を行っている場合、または非課税の用途で使っていない部分(収益事業の用途で使用している部分や、屋内にある分煙のための喫煙スペース)については固定資産税が免除はされない点、注意が必要である。
【労働組合と均等割】
【予備費】