記念式典費用と取引先からのご祝儀

例えば会社が創業50周年記念式典費用を支払い、ご祝儀として取引先から収入を得た場合、費用は交際費、収入は雑収入として処理をすることになる。

この場合に、交際費の800万円枠を考えてご祝儀分を相殺できるかということを考えたくなるが、式典費用の支出(開催者の交際費等)と祝儀の受領(参加者の交際費等)は別の行為と考えられることから、相殺することは出来ない。

 

タックスアンサーNo.5261 交際費等と福利厚生費との区分を参照。